汚泥はどうやって処理すればいいの?汚泥の収集・運搬から処理までのポイントを紹介

こんにちは。茨城県北茨城市の有限会社元クリーンです。


以前のブログ記事(https://hajime-clean.com/blog/how/135090)でも解説した通り、工場などから排出される汚泥(おでい)は産業廃棄物であり、適切に処理する必要があります。しかしながら、どのような運搬・処理方法が正しいのか、逆に何をしてはいけないのかよくわからないという事業者様もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、汚泥の運搬・処理の流れや注意点をご紹介します。




■汚泥はどのように収集・運搬・処理されるの?



事業所で発生した汚泥は、自治体の許可を得た専門業者に収集・運搬を依頼するのが基本です。収集された汚泥はトラックや船によって運搬され、最終的に産業廃棄物処理場に届けられて処理されます。この「収集」は「保管」を含んでいないため、回収された汚泥は原則として処理場に直行しなければなりません。


収集は業者が汚泥の排出場所に来て行なってくれますが、収集場所によっては通常のトラックが進入できないこともあります。その場合はダンパー車やバキュームカー、パワーゲート車、ユニック車などを使うことになるため、事前の業者との打ち合わせが必要です。


また、特殊な車両でも進入が難しい場合は、ドラム缶を使って汚泥を収集します。汚泥はさまざまな場所で排出されるため、収集の方法もそれに合わせる必要があるのです。このようにして収集・運搬され処理場に届けられた汚泥は、濃縮・消化・脱水・乾燥・焼却・埋め立てといった手順で処理されます。




■自社で汚泥の運搬・処理はできる?



排出事業者の中には、コスト削減などの観点から「業者に依頼するのではなく、自社で汚泥を運搬・処理できないか?」と考える方もいると思われます。結論からいうと、汚泥のような産業廃棄物を自社で運搬することは可能です。ただし、法律で細かいルールが定められているため、遵守しなければなりません。


まず、汚泥の悪臭対策はしっかりと行う必要があります。運搬容器や運搬車両は、悪臭が漏れたり汚泥が飛散・流出したりしないものを選ばなければなりません。さらに、運搬車の両側面には「産業廃棄物収集運搬車」の文字と排出事業者名を、規定の方法で表示する義務があります。運転中は、定められた事項を記載した書類の携帯も必要です。


このように、自社で汚泥を運搬するのは非常に大変です。法令に違反してしまう可能性も考慮すると、あまりおすすめはできません。たとえ費用がかかっても、プロである専門業者に依頼するのが望ましいでしょう。




■不法投棄や敷地への埋め立てはNG!環境汚染につながり罰則を受けます!



汚泥を運搬・処理する際、絶対にやってはいけないことが2つあります。それは「不法投棄」「敷地への埋め立て」です。


以前にも廃棄物処理法違反に関する記事(https://hajime-clean.com/blog/how/142416)でご紹介しましたが、産業廃棄物を決められた場所以外に捨てたり埋めたりすると、懲役や罰金といった重い刑事罰を科されます。特に法人の不法投棄の場合は、罰金額が3億円以下と非常に大きいのが特徴です。


また、「自社の敷地内であれば埋めてもいいのでは?」と考える方もいるでしょう。しかし、産業廃棄物の埋め立ては自社の敷地内であっても違法です。もし汚泥を敷地内に埋めれば、有害物質が雨などで流出し、土壌汚染を引き起こすおそれがあります。発覚すれば社会的信用を失いかねない行為ですが、違反事例が少なくないのが実情です。


こういったリスクも考慮すると、汚泥の運搬・処理は自社で行うのではなく、やはり専門業者に任せるのがベストだといえます。気づかずに法令に違反したりトラブルに巻き込まれたりするのを避けるためにも、汚泥の処理は許可を得ている業者に依頼しましょう。



茨城県北茨城市の有限会社元クリーンは、廃棄物収集・運搬の専門業者です。地域密着で30年以上の活動を続け、大手企業様からも多数のお取引をいただいております。20種類の産業廃棄物の収集・運搬許可を取得しているため、さまざまな施設での不用品回収が可能です。


さらに、マニフェスト(電子マニフェストを含む)の作成サポートにも対応! 安さだけを理由に処理業者を選ぶと大きなトラブルにつながることもありますが、元クリーンでは丁寧に説明を行い、排出事業者様にご理解いただく姿勢を大切にしております。リサイクル事業も手掛け、環境に配慮した方法で処理しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。