こんにちは。茨城県北茨城市の有限会社元クリーンです。
事業活動で発生する廃棄物といえば、工場やオフィスから出るゴミを想像しがちですが、個人事業でもゴミは出ます。工場などに比べれば排出量が少ないので、一般家庭のゴミと同じように処理すればいいと考えている方もいるかもしれません。
しかし、個人事業主が出したゴミも、条件を満たせば立派な産業廃棄物であり、適切な処理が必要なのです。ここでは、個人事業主が産業廃棄物を処理する際の注意点をご紹介します。
■廃棄物の量で「産業廃棄物」に分類されるわけではない!
最初に知っておきたいのは、産業廃棄物かどうかを決めるのに「廃棄物の量」は関係ないということです。そもそも産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物を指します。具体的には燃えがらや金属くず、廃油、そして特定業種の紙くず・木くず・繊維くずなどです。
そしてこの法律には、廃棄物の量に関する規定がありません。つまり、どんなに少量であろうと「事業活動によって排出された特定の廃棄物」であれば、産業廃棄物として扱われるのです。もちろん排出事業者の規模も問われず、個人事業主や小規模な企業が排出したものであっても、条件を満たしていれば産業廃棄物扱いになります。
当然、一般家庭から出るゴミ(一般廃棄物)と同じようにゴミ置き場へ持って行くのではなく、産業廃棄物処理のルールに従わなければなりません。もし一般廃棄物として処理した場合は、どれだけ量が少なくても違法となり、罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
■産業廃棄物の個人名での持ち込みはOK?
産業廃棄物の処理方法としては、専門業者に収集・運搬を依頼する方法や、自分で処理施設に持ち込む方法があります。では、産業廃棄物の持ち込みを個人名で行うことは可能なのでしょうか?
結論からいうと、「個人事業主」としての届出をしていれば、個人名で持ち込んでもOKです。持ち込みの際に屋号(◯◯工務店など)を併記する必要もなく、個人名だけで許可が下ります。これは会社名が必須である法人との大きな違いです。
ただし、個人事業主が車両で産業廃棄物を運搬する場合、車両の側面に「産業廃棄物収集運搬車」「許可番号の下6桁」「申請者の個人名」を記載しなければなりません。また、個人名で「一般廃棄物」として持ち込むことは違法です。一般廃棄物ならマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付義務がなく、手続きは簡単になりますが、ルールはしっかりと守る必要があります。
マニフェストに関して詳しくはこちらへ
https://hajime-clean.com/blog/how/141637
■法律に違反すると刑事処分を受けることも!産業廃棄物は適切に処理しましょう
産業廃棄物を一般廃棄物として処理したり、マニフェストを適切に交付しなかったりといった行為は、明確な法令違反です。もしマニフェストの不交付・虚偽記載・保存しないなどの違反があった場合は、産業廃棄物を排出した事業者も収集・運搬・処分を委託された事業者も、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑事処分に処せられてしまいます。
さらに、適切な対応を命じる措置命令に従わなかった場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはこの併科という、より重い処分を受けてしまうのです。それだけでなく、社会や取引先の信頼を失い、事業の継続も難しくなるでしょう。
たとえ個人事業主であっても、産業廃棄物処理に関する義務と責任は、法人と一切変わりません。環境保護や事業の信頼性に関わる問題ですから、法に則って処分することが大切です。不明点があれば専門業者に確認し、正しい方法で産業廃棄物を処理しましょう。
茨城県北茨城市の有限会社元クリーンは、廃棄物収集・運搬の専門業者です。地域密着で30年以上の活動を続け、大手企業様からも多数のお取引をいただいております。20種類の産業廃棄物の収集・運搬許可を取得しているため、さまざまな施設での不用品回収が可能です。
さらに、マニフェストの作成サポートにも対応! 安さだけを理由に処理業者を選ぶと大きなトラブルにつながることもありますが、元クリーンでは丁寧に説明を行い、排出事業者様にご理解いただく姿勢を大切にしております。産業廃棄物処理についてお悩みの個人事業主様は、お気軽に元クリーンまでご相談ください。