甘く見ると怖い廃棄物処理法違反!罰則の内容や違反の事例を紹介

こんにちは。茨城県北茨城市の有限会社元クリーンです。


自社の産業廃棄物の処理方法が廃棄物処理法に違反していたり、不法投棄に巻き込まれたりした際のリスクは非常に大きいものです。金銭的損失・風評被害だけではなく、時には刑事事件にまで発展することがあります。


特に最近はSDGsが注目され、環境破壊に対する世間の目はより厳しくなりました。環境破壊に加担してしまうと事業の継続も危ぶまれるため、産業廃棄物の処理にもこれまで以上に慎重になるべきでしょう。そこで今回は、事業者が必ず守らなければならない「廃棄物処理法」の内容や、法令違反の事例をご紹介します。




■廃棄物処理法とは?



廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)とは、廃棄物の処理方法やその際の手続きなどを定めた法律です。廃棄物の排出抑制および適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などによって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。


あらゆる廃棄物=ゴミは、この法律に従って収集・運搬・処理しなければなりません。いわゆる不法投棄や焼却施設以外での焼却、無許可の業者への委託などは、すべて廃棄物処理法違反です。一般的なゴミ出しのルールも、廃棄物処理法に従って都道府県や市町村が条例で定めています。


このような法律ができた背景には、戦後の日本の状況があります。終戦直後の日本は、復興や都市への人口集中、急速な経済発展などによってゴミが急増していました。しかし、廃棄物の処理に関するルールが何もなかったため、ゴミの平積みや河川・海などへの投棄によって衛生環境が悪化したのです。そこでまずは、1954年に「清掃法」が制定され、廃棄物処理の基本的なルールができました。


そして高度経済成長期に入ると、産業の急速な発展によって産業廃棄物が増加し、公害問題も発生。これらに対応するため、さらに一歩進んだ「環境を守る」対策が必要になり、清掃法を全面改正した廃棄物処理法が1970年に制定されたのです。その後も何度か改正され、特に近年では廃棄物処理を依頼する側(排出事業者)の責任が重くなってきています。




■違反すると罰金や懲役刑の対象になります!



廃棄物処理法に違反すると、罰金や懲役刑といった罰則を受ける可能性があります。不法投棄はもちろんですが、排出事業者が特に注意すべきなのは「委託基準違反」です。収集・運搬・処理の許可を持っていない業者に委託したり、委託契約書の作成・保管の不備があったりした場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科されます。


また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に関わる義務にも注意が必要です。マニフェストを交付しない、マニフェストに記載すべき内容を記載しない、マニフェストに虚偽の内容を記載するといった行為はすべて違法であり、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。


これだけだとわかりにくいかもしれないので、過去の具体的な事例を見ていきましょう。日本最大規模の不法投棄事件として有名なのが、瀬戸内海東部の小島に廃油・汚泥・廃プラスチックなど、約91万トンもの廃棄物が不法投棄された事例です。これは地下水や土壌の汚染、焼却による環境悪化といった被害をもたらし、排出事業者には罰金50万円・懲役10ヶ月の罰則が科されました(当時の最高刑)。


また、近年特に増えているのがマニフェスト関連の法令違反です。2009年には名古屋市内の建設解体会社が、中間処理業者から受け取ったマニフェスト21通を破棄したとして、中間処理業者7社とともに書類送検されました。しかも7社は、処理が終わっていないにもかかわらず、処理終了報告のマニフェストを渡していたのです。


さらに三重県では、処分業者がマニフェストの処分終了報告欄に未来の日付を記載した(=記入時点では処理が終わっていない)ために、30日間の事業停止の行政処分を受けた事例があります。マニフェストは、それくらい重要なものなのです。


マニフェストに関する詳しい情報はこちらへ

https://hajime-clean.com/blog/how/141637




■私たちの住む環境を守るためにも法令順守を!



産業廃棄物の不法投棄や不適切な処理は、環境に甚大な悪影響を及ぼします。地球が汚染されれば、私たち人間も健康に生きていくことはできません。環境汚染を防ぎ、安全で健康的な生活を維持するためにも、廃棄物処理に関する法令遵守は絶対なのです。


また、環境破壊に加担するような事業・会社だと世間に認識されると、今後の継続も難しくなってしまいます。たとえ従業員が勝手にやったことでも会社が責任を問われるので、従業員教育もしっかりと行わなければなりません。健全な事業活動のためにも、自社の処理方法が廃棄物処理法に違反していないか、改めて確認してみてはいかがでしょうか。





茨城県北茨城市の有限会社元クリーンは、廃棄物収集・運搬の専門業者です。地域密着で30年以上の活動を続け、大手企業様からも多数のお取引をいただいております。20種類の産業廃棄物の収集・運搬許可を取得しているため、さまざまな施設での不用品回収が可能です。


もちろん、産業廃棄物の処理に必要なマニフェストの作成サポートにも対応。安さだけを理由に処理業者を選ぶと大きなトラブルになりかねませんが、元クリーンでは丁寧に説明を行い、排出事業者様にご理解いただく姿勢を大切にしています。リサイクル事業も手掛け、環境に配慮した処理方法で対応しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。