産業廃棄物の処理の際に扱うマニフェストって何?目的や運用上の注意点を紹介

こんにちは。茨城県北茨城市の有限会社元クリーンです。


産業廃棄物は排出事業者に処理責任があり、ルールを守って処理する必要があります。多くの場合は、専門業者に収集・運搬・処理を依頼することになるでしょう。その際、産業廃棄物の適正な処理のために必要不可欠なのがマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。ここではマニフェストが必要な理由や、運用上の注意点について解説します。



■マニフェストとは何?なぜ必要なの?



マニフェストとは、業者に収集運搬や処理を委託した産業廃棄物が、適正に処理されたかどうかを確認するための伝票です。処理する産業廃棄物の種類や数の記載が必要なため、マニフェストで産業廃棄物を管理すると、排出量の増減などが管理しやすくなります。また、収集運搬・処理を担当する業者名などが記載されており、産業廃棄物を引き渡す際に排出事業者が交付する義務があります。その後は処理が完了するまで、産業廃棄物と一緒に移動していくのです。


マニフェスト制度が設けられている理由は、大きく分けて2つあります。1つは、産業廃棄物の委託処理において、排出事業者の責任を明確にするためです。冒頭で触れたように、産業廃棄物の処理責任はあくまでも排出事業者にあり、「委託した後はどうなったかわからない」などということがあってはなりません。そのためマニフェストを交付し、適正に処理されているかどうかを確認できるようにしています。


そしてもう1つは、産業廃棄物の不法投棄を防ぐためです。産業廃棄物の不法投棄は法律で禁止されており、違反した時は処理を委託した側もされた側も罪に問われます。処理状況が把握できなければ、委託した廃棄物が知らない間に不法投棄されていた……などということになりかねません。それを防ぐためにも、マニフェストが必要なのです。



■マニフェスト運用上の注意点



マニフェストは、発行すればそれで終わりというものではありません。マニフェストの交付目的は、排出事業者としての責任を果たせるようにすることですから、しっかりと運用して廃棄物の状況を管理する必要があります。


まず意識しておきたいのは、マニフェストには返却期限があることです。廃棄物と一緒に収集運搬・処分業者に引き渡したマニフェストは、運搬や処分を終えた後で排出事業者に返却する必要があります。返却の期限は交付から90日以内、処分業者向けの一部伝票は180日以内です。もし期限までに返却されなければ必ず状況を確認し、状況に応じた措置を講じましょう。


また、定められた義務に違反した場合は、罰則を受けてしまう点にも注意が必要です。マニフェストを交付せずに廃棄物を委託したり、マニフェストに虚偽の内容を記載したり、マニフェストを保管(5年間)しなかったりした場合は、いずれも廃棄物処理法違反とみなされます。


罰則の内容は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。それだけでなく、罰則を受けたことによって社会的な信頼を失い、事業活動に支障をきたすでしょう。必ず適切にマニフェストを交付・運用し、排出事業者としての責任を果たすことが大切です。



■不安な方はマニフェスト作成をサポートしてくれる業者に相談を



マニフェストの重要性を理解していても、廃棄物を委託する際にマニフェストを作成・交付するのを不安負担に感じる方もいると思われます。そのような時は、マニフェストの作成をサポートしてくれる業者に収集・運搬を依頼してみましょう。


ただし、繰り返しになりますが、最終的な責任は排出する側にあることはしっかりと覚えておく必要があります。また、「マニフェストの作成を代行可能、しかも安い!」というだけで業者を選ぶと、雑に作成されてしまうかもしれません。不備のあるマニフェストをよくわからないまま交付すると、法律に違反してしまうおそれもあります。


そのため、ただ作成をサポートしてくれるだけでなく、排出事業者側に詳しく説明してくれる業者に依頼するのがおすすめです。なおかつ、自力でマニフェストを作成できる程度の知識は身につけておくのが望ましいでしょう。


特に、最近普及しつつある電子マニフェストを活用すると大幅な作業効率化が見込めます。例えば、紙マニフェストでは提出が必要だった産業廃棄物管理票交付等状況報告書が電子マニフェストでは不要になります。また電子マニフェストは、記載漏れを防止できるシステムのため記載内容の確認も不要になりますので、事務作業の負担が削減されます。紙マニフェストは保管するスペースも必要になりますが、電子マニフェストはデータのため保管スペースは不要になります。産業廃棄物の処理終了報告の際には、センターからメールで通知されるためリアルタイムで状況確認できるのも魅力です。ぜひ、これを機に委託先と相談し導入を検討してみてはいかがでしょうか。



茨城県北茨城市の有限会社元クリーンは、廃棄物収集・運搬の専門業者です。地域密着で30年以上の活動を続け、大手企業様からも多数のお取引をいただいております。20種類の産業廃棄物の収集・運搬許可を取得しているため、さまざまな施設での不用品回収が可能です。


もちろん、マニフェストの作成サポートにも対応! 安さだけを理由に処理業者を選ぶと大きなトラブルになりかねませんが、元クリーンでは丁寧に説明を行い、排出事業者様にご理解いただく姿勢を大切にしております。「マニフェスト制度がよくわからない」などといったお悩みを抱えている時は、お気軽に元クリーンまでご相談ください。