生ごみなどの日常生活で出るごみは、市町村の収集日に合わせて指定場所に出すだけで、業者が回収してくれます。しかし、回収してくれないような廃棄物が出た場合、どのように処分したらよいか迷われる方も多いのではないでしょうか。
仕事で出るごみや引越しで不要になったものなど、日常のゴミとは異なる方法で処分するとなると悩んでしまいますよね。
ごみは適切な方法で廃棄しないと、有害物質が出たり、不法投棄になってしまったりと、環境や人体への悪影響が出ることにもなりかねません。
そこで今回は、廃棄物の種類や産業廃棄物の処分について、具体的にご紹介します。
■一般廃棄物と産業廃棄物
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
家庭から排出される可燃ごみ・不燃ごみや粗大ごみなどが一般廃棄物です。また、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物として扱われ、各市町村が手配した業者により回収・処理されます。
一方、事業活動で出るごみの中で特に指定された廃棄物は、産業廃棄物に分類されます。事業者が自分で処分を依頼し、適切に廃棄しなければなりません。
■産業廃棄物は法令で定められた20種類
産業廃棄物には、事業活動によって出される廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物があてはまります。そのうえで、全ての業種が対象となるものと、指定の業種から出るものだけが対象となる2種類に分けられます。
・全ての業種が対象
燃えがら・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・紙くず
・指定の業種のみ対象(指定の業種以外から出るものは一般廃棄物として扱われます。)
木くず(建設業・木材木製品製造業など)・繊維くず(建設業・繊維工場など)・動植物性残さ(食料品医薬品製造業など)・動物系固形不要物(と畜場・食鳥処理場など)・動物のふん尿(畜産農業)・動物の死体(畜産農業)
その他に、産業廃棄物を処分するために処理するコンクリート固型化物なども産業廃棄物です。
一般的に産業廃棄物というと、「企業や工場などで出される廃棄物」というイメージが強く、商店や個人事業主など小規模な団体が出すごみは関係ないと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、産業廃棄物は団体の規模やごみの量には関係なく、法令で指定されたこれらの廃棄物を指します。そのため、規模に関わらず、事業によって発生した産業廃棄物は処分を業者に依頼する必要があるのです。
これらの産業廃棄物を不法投棄した場合、廃棄物処理法により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が課せられる場合もあります。産業廃棄物の処分の責任は事業者にあるので、処分を依頼する際は適切に処分してくれる業者をしっかりと見極めることが大切です。
■産業廃棄物を取り扱うための資格
産業廃棄物の収集・処分には、「産業廃棄物処理業」の許可を持った業者が行う必要があります。
処分を委託する際には、産業廃棄物とともに廃棄物の種類・数量などを記入したマニフェストという書類を交わします。委託した業者が不法投棄をした場合、依頼主も罰せられることがあるので、廃棄物処理の流れをきちんと書類で確認しましょう。
資格がない業者は、産業廃棄物の処分業務をすることができません。産業廃棄物の取り扱いができるか必ず確認した上で依頼をしましょう。
■産業廃棄物は適切に処分を
廃棄物を処分する際には、資格を持ち、取り決めに従って適切に処分してくれる業者を選ぶことが大切です。
茨城県北茨城市の元クリーンでは、一般廃棄物・産業廃棄物のどちらにも対応しております。リサイクルが可能なものは新しい資源として有効活用するなど、環境対策への取り組みも行っています。
茨城県内や福岡県いわき市で処分できる資格も保有していますので、廃棄物の処分を検討されている方は、お気軽に元クリーンまでご相談ください。
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